お知らせ
 平成27年5月1日より、道路運送車両の保安基準の改正により、取扱いが以下のとおりに変わりますので、対象車種をお持ちの方はご確認ください。
1. 対象車種
  • 第五輸荷重を有する2軸のけん引自動車
  • バラ積みを目的とした被けん引自動車
2. 改正内容
(1) 以下の要件を満足する2軸のけん引自動車は駆動軸重を11.5トンまで引きあがることができます。
細目告示別添114「牽引自動車の駆動軸重に関する技術基準」に満足すること。
前輪の軸重の限度は10トン以下であること。
(2) 以下の要件を満足する被牽引自動車は車両総重量を36トン以下まで、長さ(連結装置中心から車両後端までの距離〉を13m以下まで引き上げることができます。
バン型、コンテナ型、車両運搬用、幌枠型、タンク型に類するもの。
あおり型、スタンション型、船底型の揚合は、積載物が落下しないための強度要件を満たすもの。
※別紙1の車両イメージ参照。
3. その他
(1) 現在お使いの車両が新しい取扱いにより最大積載量を増やせる車両なのかについては、標準車の許容限度が改正後の保安基準等の上限値に耐えられるものか、或いは、細目告示別添114に適合するものかによりますので、まずは自動車メーカーにお問い合わせください。
(2) 現在、基準緩和認定を受けて上記2.の改正内容の基準緩和を受けている車両については、自動車検査証の備考欄に記載されている制限事項によらずにそのままの状態で運行できます。
※だだし、上記2.以外の基準緩和項目を受けている車両については、上記2. 以外の緩和項目はそのまま制限がかかります。
(3) 使用者の申請により備考欄の制限事項の記載を管轄の運輸支局・事務所において、職権により削除することが出来ます。その揚合は、手続きにお時間を要することになりますので、ご了承ください。
(4) 現在使用されている車両について、新しい取扱いにより最大積載量を増やす揚合は、構造等変更検査を受けることとなりますのでご注意ください。
※ 現在、抹消された車両の揚合は、新規検査(予備検査を含みます。)となります。
(5) 当該車両について、新規検査及び構造等変更検査を行う揚合は、自動車検査独立行政法人ヘ事前書面の提出が必要となります。提出が必要な書面等の詳細は自動車検査独立行政法人HP又は自動車検査独立行政法人の各事務所にお問い合わせください。
(6) 特殊車両通行許可は、けん引自動車と被けん引自動車の連結状態により判断されます。そのため、自動車検査証に記載された最大積載量により運行できない揚合がありますので、ご注意ください。
 
2015年3月31日
国土交通省
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